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括弧書き:
法第七百八十九条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
二
地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録
三
法第七百四十七条の六第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録
四
法第七百四十七条の六第三項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の特定金融機関等への委託に関する記録
五
法第七百四十七条の八第一項の規定に基づき行つている機構指定納付受託者の指定に関する記録
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。