地方税法施行規則 第三十一条の五

(帳簿の記載事項)

条文
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第三十一条の五(帳簿の記載事項)保存

法第七百八十九条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 機構を経由して行つている地方税関係申告等法第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一号及び第三十一条の六の二において同じ。)及び地方税関係通知法第七百六十二条第一号ロに掲げる通知をいう。次条第一号において同じ。)の状況に関する記録 地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録 法第七百四十七条の六第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録 法第七百四十七条の六第三項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の特定金融機関等への委託に関する記録 法第七百四十七条の八第一項の規定に基づき行つている機構指定納付受託者の指定に関する記録

機構を経由して行つている地方税関係申告等法第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一号及び第三十一条の六の二において同じ。)及び地方税関係通知法第七百六十二条第一号ロに掲げる通知をいう。次条第一号において同じ。)の状況に関する記録

地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録

法第七百四十七条の六第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録

法第七百四十七条の六第三項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の特定金融機関等への委託に関する記録

法第七百四十七条の八第一項の規定に基づき行つている機構指定納付受託者の指定に関する記録

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