183-1
(支払の確定した日から1年を経過した日)
法第183条第2項の規定する「支払の確定した日から1年を経過した日」とは、その支払の確定した日(36-9に定める日をいう。)の属する年の翌年の応当日の翌日をいうことに留意する。
(平19課法9-1、課審4-11追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)
(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)
(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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