地方税法施行規則 第十条

(市町村民税に係る申告書等の様式)

条文
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第十条(市町村民税に係る申告書等の様式)保存

市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

申告書等の種類様式
 給与支払報告書第十七号様式
 公的年金等支払報告書第十七号の二様式
 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書法第三百十七条の六第二項の規定によつて提出すべき届出書)第十八号様式
 特別徴収に係る給与所得者異動届出書法第三百二十一条の五第三項の規定によつて提出すべき届出書)
 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書法第三百二十一条の八第一項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第三十四項の市町村民税の申告書)第二十号様式別表一から別表四の三まで
 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第三百二十一条の八第一項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第三十四項の市町村民税の申告書)第二十号の二様式
 予定申告書及びこれに係る修正申告書法第三百二十一条の八第一項及び第二項の市町村民税の申告書並びにこれらに係る同条第三十四項の市町村民税の申告書)第二十号の三様式第二十号様式別表四の三
 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書政令第四十八条の十二の二第二項及び第四十八条の十二の三第二項の書類第二十号の三の二様式
 外国の法人税等の額の控除に関する明細書政令第四十八条の十三第二十八項並びに第四十八条の十三の二第五項及び第六項の書類第二十号の四様式
 課税標準の分割に関する明細書法第三百二十一条の十三第一項の課税標準の分割に関する明細書)第二十二号の二様式
十一 均等割申告書法第三百二十一条の八第三十一項の市町村民税の申告書)第二十二号の三様式
2

市町村内に恒久的施設を有する外国法人法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。)の第二十号様式別表一の二及び同様式別表二の五、第二十号の五様式並びに第二十二号の二様式の記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。

3

法第三百十七条の六第五項第一号及び第六項第一号に規定する方法により、同条第七項に規定する記載事項以下この条において「記載事項」という。を提供する場合には、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記載事項を、法第三百十七条の六第五項に規定する給与支払報告書記載事項の提供をする者又は同条第六項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供をする者の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

4

前項の規定により記載事項の提供を行う者は、当該記載事項に電子署名当該提供を行う者が法人である場合であつて、当該法人の代表者があらかじめ機構を通じて市町村の長に記載事項の提供の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者当該法人の役員及び職員に限る。の電子署名を含む。以下この項において同じ。を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。

5

第三項に規定する記載事項の提供は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。

6

電子情報処理組織を使用する方法により申請等総務大臣が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、第三項及び第二十四条の三十九の規定にかかわらず、認定特定電子計算機機構の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であつて総務大臣の定める基準に適合するものであることにつき機構の認定を受けたものをいう。に備えられたファイル以下この項から第八項までにおいて「特定ファイル」という。に当該申請等に必要な情報以下この項から第八項までにおいて「申請等情報」という。を記録し、かつ、機構に対して、当該特定ファイルに記録された当該申請等情報を閲覧し、及び機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与することにより、当該申請等を行うことができる。 この場合において、当該申請等については、当該特定ファイルに当該申請等情報が記録された時又は当該権限が付与された時のいずれか遅い時に、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申請等情報が記録されたものとして、法第三百十七条の六及び第七百四十七条の二の規定を適用する。

7

前項の規定により特定ファイルに申請等情報を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、総務大臣が定める。

8

第六項の申請等を行う者は、特定ファイルに記録した申請等情報の電磁的記録を同項の権限を付与した状態で総務大臣が定める期間保存しなければならない。

9

第六項の認定を受けようとする者当該認定に係る電子計算機を管理する者に限る。第十五項において同じ。は、次に掲げる事項を機構に申請しなければならない。 当該認定を受けようとする者の氏名法人にあつては、名称。以下この条において同じ。、住所又は居所及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)法人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。同号において同じ。 当該認定に係る電子計算機の名称 当該認定に係る電子計算機が第六項の総務大臣の定める基準に適合することを証する事項 その他参考となるべき事項

当該認定を受けようとする者の氏名法人にあつては、名称。以下この条において同じ。、住所又は居所及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)法人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。同号において同じ。

当該認定に係る電子計算機の名称

当該認定に係る電子計算機が第六項の総務大臣の定める基準に適合することを証する事項

その他参考となるべき事項

10

機構は、前項の申請があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、当該申請に係る電子計算機について第六項の認定をし、又は当該申請に係る電子計算機が同項の総務大臣の定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請を却下する。

11

機構は、第六項の認定をした場合において、同項の申請等を行う者の利便性の向上に資すると認めるときは、当該認定をした電子計算機以下この条において「認定電子計算機」という。について当該認定を受けた者以下この条において「認定事業者」という。の氏名及び住所又は居所、当該認定電子計算機の名称並びに当該認定の日の公表をすることができる。

12

認定事業者は、第九項各号に掲げる事項に変更が生ずることとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

13

機構は、前項の届出があつた場合において、第十一項の公表をしている事項に変更が生じたときは、その旨、当該届出による変更後の認定事業者の氏名及び住所又は居所、その変更後の認定電子計算機の名称並びにその変更の日の公表をしなければならない。

14

機構は、第六項の認定をした後、認定電子計算機が同項の総務大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

15

機構は、第十項又は前項の処分をするときは、第六項の認定を受けようとする者又は認定事業者に対し、その旨を通知する。

16

機構は、第十四項の処分をした場合第六項の認定につき第十一項の公表をしている場合に限る。には、その旨、認定事業者であつた者の氏名及び住所又は居所、当該処分に係る認定電子計算機の名称並びに当該処分の日の公表をしなければならない。

17

第六項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ機構に届け出なければならない。 当該申請等を行おうとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号 当該申請等に係る認定電子計算機の名称 当該申請等に係る認定電子計算機について認定事業者の氏名及び住所又は居所 当該申請等の種別 その他参考となるべき事項

当該申請等を行おうとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号

当該申請等に係る認定電子計算機の名称

当該申請等に係る認定電子計算機について認定事業者の氏名及び住所又は居所

当該申請等の種別

その他参考となるべき事項

18

前項の届出をした者は、同項第二号から第五号までの届出事項に変更が生ずることとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

19

法第三百十七条の六第五項第二号又は第六項第二号の規定による記載事項の記録に関する技術基準については、総務大臣が定める。

20

法第三百十七条の六第五項第二号に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。

21

法第三百十七条の六第六項第三号に規定する総務省令で定める方法は、前条第一項に規定する方法とする。

22

法人法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。第十条の二の六において同じ。)が市町村民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第二十二号の四様式による納付書当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を添えて納付するものとする。

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