212-1
(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
令第328条第1号《源泉徴収を要しない国内源泉所得》に掲げる「不特定多数の者から支払われるもの」の範囲については、178-1の取扱いに準ずる。
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正)
212-2
(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
令第328条第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」の範囲については、178-2の取扱いに準ずる。
212-3
(内部取引から生じる所得)
非居住者又は外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設と当該非居住者の事業場等(法第161条第1項第1号((国内源泉所得))に規定する事業場等をいう。以下この項において同じ。)又は当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(法人税法第138条第1項第1号((国内源泉所得))に規定する本店等をいう。以下この項において同じ。)との間の内部取引(法第161条第1項第1号及び法人税法第138条第1項第1号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)から生じる所得については、源泉徴収を要しないことに留意する。 なお、事業場等又は本店等が他から借入れ等をして恒久的施設の事業の用に供している事業資金、工業所有権その他の資産について、当該事業場等又は本店等がその使用の対価を支払っている場合において、当該資産を事業の用に供している恒久的施設が、当該事業場等又は本店等との内部取引として、当該事業場等又は本店等が対価として支払う金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額をいわゆる内部利子、内部使用料等として計上しているときは、当該内部利子、内部使用料等のうち法第161条第1項第6号から第16号までに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、法第212条第2項の規定により源泉徴収を要することに留意する。
212-4
(対価又は報酬の支払者が負担する旅費)
161-19に規定する場合(161-40において準用する場合を含む。)において、その負担する費用として支出する対価又は報酬が、その人的役務を提供する非居住者又は外国法人に対して交付されるものでなく、当該対価又は報酬の支払をする者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、当該対価又は報酬がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該対価又は報酬については、源泉徴収をしなくて差し支えない。
212-5
(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)
給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった者に支払うその非居住者となった日以後に支給期の到来する当該計算期間の給与等のうち、当該計算期間が1月以下であるものについては、その給与等の全額がその者の国内において行った勤務に対応するものである場合を除き、その総額を国内源泉所得に該当しないものとして差し支えない。
(注)
1 この取扱いは、その者の非居住者としての勤務が令第285条第1項各号《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲》に掲げる勤務に該当する者に支払う給与等については、その適用がないことに留意する。
2 給与等の計算期間の中途において国外にある支店等から国内にある本店等に転勤したため帰国した者に支払う給与等で、その者の居住者となった日以後に支給期の到来するものについては、当該給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として法第183条第1項《源泉徴収義務》の規定を適用することに留意する。
212-6
(組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者)
法第212条第5項に規定する「配分をする者」とは、法第161条第1項第4号に規定する国内源泉所得につき同号に規定する組合契約に基づき共同事業により配分する者をいうのであるから、その全ての組合員(法第212条第5項に規定する組合員をいう。以下212-7までにおいて同じ。)は、同号に規定する利益につき源泉徴収をする義務があることに留意する。
(注) 源泉徴収義務者となる組合員は、通則法第9条《共有物等に係る国税の連帯納付義務》に定める「連帯納付義務」を負うことに留意する。
212-7
(交付の意義)
法第212条第5項に規定する「交付」には、現実に金銭を交付する行為のほか、占有改定による組合契約事業(法第161条第1項第4号に規定する組合契約に基づいて行う事業をいう。)に係る財産から組合員各自の財産への振替え、金銭の出資への繰入れ又は預金口座への振替えなど同号に規定する「組合契約」に基づいて配分を受けるべき利益に係る債権の額が消滅する一切の行為が含まれることに留意する。
(平17課法8-2、課個2-19、課審4-89追加、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)
213-1
(外貨で表示されている額の邦貨換算)
非居住者又は外国法人に支払う法第161条第1項第4号から第16号までに掲げる国内源泉所得のうち、その支払うべき金額が外貨で表示されているものに係る法第213条第1項の国内源泉所得の金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額によるものとする。
(1) 外貨で表示されている額に相当する金額を邦貨により支払う場合 その支払に関する契約等において定められている換算方法等に従って支払うこととなる邦貨の金額
(2) 外貨で表示されている額を外貨により支払う場合
イ その支払に関する契約等においてその支払期日が定められているとき(支払うべき時期が月、週等の期間をもって定められている場合を含む。)外貨で表示されている額をその支払うべき日(支払うべき時期が月、週等の期間をもって定められている場合は、当該期間の末日とし、同日前にその支払が行われた場合は、当該支払が行われた日とする。以下213-3までにおいて同じ。)におけるその外貨に係る電信買相場により邦貨に換算した金額。ただし、その支払が著しく遅延して行われている場合を除き、その外貨で表示されている額を現に支払った日における電信買相場により邦貨に換算した金額によることとしても差し支えない。 ロ その支払に関する契約等においてその支払期日が定められていないとき外貨で表示されている額を現に支払った日における電信買相場により邦貨に換算した金額
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6、平10課法8-2、課所4-5改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)
213-2
(換算の基礎となる電信買相場)
213-1の(2)の「電信買相場」は、その支払をする者の主要取引金融機関(その支払をする者がその外貨に係る対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該支払をする者)におけるその支払うべき日又は支払った日のその外貨に係る対顧客直物電信買相場によるものとする。
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平10課法8-2、課所4-5改正)
213-3
(邦貨換算の特例)
213-1の(2)の場合において、外貨で表示されている額に相当する対外支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第8号《定義》に規定する対外支払手段をいう。)をその支払うべき日以後において外貨の売買業務を行う者から邦貨により購入して支払うときは、その支払が著しく遅延して行われる場合を除き、その支払うべき外貨で表示されている額をその対外支払手段の購入に際して適用された外国為替相場によって換算した金額をその国内源泉所得の金額として差し支えないものとする。
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平10課法8-2、課所4-5改正)
213-4
(居住者等に支払う場合の準用)
居住者又は内国法人に支払う源泉徴収の対象となる所得で、その支払うべき金額が外貨で表示されているものに係る邦貨換算については、213-1から213-3までの取扱いに準ずる。
213-5
(年金を併給する場合の税額の計算)
法第161条第1項第12号ロに掲げる年金(以下213-6までにおいて「年金」という。)の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の年金を支給する場合の法第213条第1項第1号イの規定の適用に当たっては、当該年金の支払者ごとに、当該2以上の年金の金額の合計額を同号イに規定する年金の額として税額の計算を行う。 ただし、この場合において、当該2以上の年金が、それぞれ異なる法律に基づくもので、かつ、相互に関連又は補完関係を有しないことなどにより支払に関する事務及び現実の支払がそれぞれ別に行われている場合には、当該2以上の年金の別に計算して差し支えない。
213-6
(新旧年金の差額等に対する税額の計算)
年金について、改定、裁定等が既往にさかのぼって実施されたため、既往の期間に対応して支払われる年金に対する法第213条第1項第1号イの規定の適用に当たっては、203の3-2の取扱いに準ずる。
214-1
(届出書を提出していない非居住者)
非居住者で既に過去数年分にわたり引き続き確定申告書を提出しているものについては、法第229条《開業等の届出》の規定による届出書を提出していない場合であっても、令第330条第1号《非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件》に掲げる要件を満たしているものとして差し支えない。