212-1
(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
令第328条第1号《源泉徴収を要しない国内源泉所得》に掲げる「不特定多数の者から支払われるもの」の範囲については、178-1の取扱いに準ずる。
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正)
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正)
(平2直法6-5、直所3-6改正)
(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)
(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)
(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)
(平17課法8-2、課個2-19、課審4-89追加、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6、平10課法8-2、課所4-5改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平10課法8-2、課所4-5改正)
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平10課法8-2、課所4-5改正)
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加)
(平2直法6-5、直所3-6追加)
(平2直法6-5、直所3-6追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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