所得税法 第二百三十九条

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条文
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第二百三十九条
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前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

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第二百三条第一項退職所得の受給に関する申告書の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項退職所得に係る源泉徴収税額の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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前項の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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