所得税法 第二百四十二条

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第二百四十二条保存

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条源泉徴収に係る所得税を納付しない罪の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。

第百十二条第一項予定納税額の減額の承認の申請手続第百六十六条非居住者に対する準用において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第百十二条第二項第百六十六条において準用する場合を含む。に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者

第二百二十四条第二項利子、配当等の受領者の告知に規定する告知書に偽りの記載をして同項に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第三項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第二百二十四条の二譲渡性預金の譲渡等に関する告知に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者

第二百二十五条第一項支払調書に規定する調書、第二百二十六条第一項から第三項まで源泉徴収票に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで信託の計算書等に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者

第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第二百二十五条第三項若しくは第二百二十六条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

第二百三十一条第一項給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

正当な理由がないのに第二百二十五条第三項ただし書、第二百二十六条第四項ただし書若しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定による請求を拒み、又は第二百二十五条第三項ただし書に規定する通知書、第二百二十六条第四項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第二百三十一条第二項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。