民法 第八百五十二条

(委任及び後見人の規定の準用)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百五十二条(委任及び後見人の規定の準用)保存
未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百五十二条(委任及び未成年後見人の規定の準用)

第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十条第三項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十八条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、未成年後見監督人について準用する。

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