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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第八百五十二条(委任及び未成年後見人の規定の準用)
第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十条第三項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十八条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、未成年後見監督人について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。