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保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
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第八百七十六条の五(補助人の解任)
次に掲げる事由があるときは、家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、補助人を解任することができる。
一
補助人が不正な行為をしたとき。
二
補助人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
三
補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるとき。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。