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民法 第八百七十六条の五

(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百七十六条の五(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)保存

保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

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第六百四十四条第八百五十九条の二第八百五十九条の三第八百六十一条第二項第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。

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第六百五十四条第六百五十五条第八百七十条第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百七十六条の五(補助人の解任)

次に掲げる事由があるときは、家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、補助人を解任することができる。

補助人が不正な行為をしたとき。

補助人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。

補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるとき。

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