トップ対応法令一覧民法第八百七十六条の十

民法 第八百七十六条の十

(補助の事務及び補助人の任務の終了等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第八百七十六条の十(補助の事務及び補助人の任務の終了等)保存

第六百四十四条第八百五十九条の二第八百五十九条の三第八百六十一条第二項第八百六十二条第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。

2

第六百五十四条第六百五十五条第八百七十条第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第八百七十六条の十(委任及び補助人の規定の準用)

第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十六条の二第四項、第八百七十六条の三、第八百七十六条の五、第八百七十六条の六、第八百七十六条の十二、第八百七十六条の十三、第八百七十六条の十八及び第八百七十六条の十九の規定は、補助監督人について準用する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。