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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第八百七十六条の十(委任及び補助人の規定の準用)
第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十六条の二第四項、第八百七十六条の三、第八百七十六条の五、第八百七十六条の六、第八百七十六条の十二、第八百七十六条の十三、第八百七十六条の十八及び第八百七十六条の十九の規定は、補助監督人について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。