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民法 第八百七十六条の三

(保佐監督人)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百七十六条の三(保佐監督人)保存

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。

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第六百四十四条第六百五十四条第六百五十五条第八百四十三条第四項第八百四十四条第八百四十六条第八百四十七条第八百五十条第八百五十一条第八百五十九条の二第八百五十九条の三第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。 この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第八百七十六条の三(補助人の辞任)

補助人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

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